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数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月30日法務省民二第237号法務省民事局民事第二課長通知)
(通知)標記について、別紙甲号のとおり福岡法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
(別紙甲号)Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に、今般、Eの相続人の一人であるGから、Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で、「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請(以下「本件登記申請」という。)が1件の申請でされました。
単独相続が中間において数次行われた場合には、相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれることについては先例(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達。 以下 「昭和30年通達」という。)において示されているところですが、本件においては、第一次相続の相続人による遺産分割が未了のまま第二次相続及び第三次相続が発生し、その後の遺産分割協議が第一次相続及び第二次相続の各相続人の地位を承継した者並びに第三次相続の相続人によって行われたものであり、本遺産分割協議書には、A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみであることから、昭和30年通達の取扱いの対象となるかどうかが明らかではありません。
本遺産分割協議書の当該記載の趣旨は、第一次相続から第三次相続までの相続関係から合理的に推認すれば、まず、① 第一次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意、次に、②亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J、K及びL)及び相続人の地位を承継した者(F、G、H及びI)により亡Eに甲不動産を承継させる合意、そして、③亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F、G、H及びI)によりGに甲不動産を承継させる合意の各合意をいずれも包含するものと解されますので、登記原因欄の上記記載は相当であると考えられます。また、上記各相続における相続人又は相続人の地位を承継した者であるFからSまでの全員の署名押印があり、第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするためにそれぞれ必要な者によって遺産分割が行われたと考えられます。そうすると、昭和30年通達に従って、本件登記申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
(別紙乙号)本月28日付け不登第64号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
【参考】相続登記申請について(昭和30年12月16日民事甲第2670号法務省民事局長通達)
標記の件について、今般別紙甲号のとおり東京法務局長から照会があったので、別紙乙号のとおり回答したから、この旨貴管下登記官吏に周知方しかるべく取り計らわれたい。
(別紙甲号)甲死亡により、乙、丙が共同相続人となり、その登記前に、更に乙、丙が順次死亡し、丁が乙の、戊が丙の各相続人となりたる場合、甲名義の不動産を、直接丁、戊名義にする相続登記は1個の申請でなし得ないものと考えますが、いかがでしょうか、何分の御回示賜りたくお伺いします。
(別紙乙号)本年11月24日付登第232号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考える。
なお、単独相続(遺産分割、相続放棄又は他の相続人に相続分のないことによる単独相続を含む。)が中間において数次行われた場合に限り、明治33年3月7日民刑第260号民刑局長回答により、1個の申請でさしつかえない。
【参考】数次にわたる相続の登記を1件ですることの可否及び記載例(明治33年3月7日民刑第260号民刑局長回答)
(要旨)甲戸主死亡し乙その相続人となり家督相続登記を受けないで隠居し丙が相続人となつた場合には、乙のための相続登記を要せず直ちに丙において相続登記を申請することができる。この場合の登記は次のように記載する。「明治何年何月何日乙カ家督相続ニ因リテ取得シタル何権利ヲ明治何年何月何日丙カ家督相続ニ因リテ取得シタルニ付丙ノ為メ何権利ノ取得ヲ登記ス」
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