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相続登記

不動産(土地・建物・マンション等)をお持ちの方が亡くなったら

不動産の名義を相続人の方に変更しましょう
令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されました。過去の相続も対象になりますのでお早めに手続きを済ませておきましょう。

手続きの流れ

お問合せ

当事務所でのご相談をご希望の方は、お電話またはご相談予約フォームにて面談日のご予約をお願いします。

 

 

 

 

 

無料相談

面談によるご相談(初回相談無料)を承ります。

相続人の確認や、手続きに必要な書類、費用等についてご説明させていただきます。
ご相談の際に下記の必要書類をお持ちいただけますと話がスムーズに進みます。
当事務所にご依頼されるかどうかは、その場で決めていただかなくても大丈夫です。じっくりご検討ください。

必要書類等の収集

相続登記申請に必要な書類等を収集します。
当事務所でお客様の代わりに収集することもできますのでご相談ください。

法務局へ登記申請

司法書士が代理人として登記申請をします。お客様が法務局に出向く必要はありません。
申請をしてから登記が完了するまでは1~2週間ほどかかります。

書類のお渡し

登記が完了すると法務局から書類(登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書)が交付されます。申請書に添付した書類(戸籍謄本等)も返却されます。
これらの書類をお客様にお渡しして、手続き完了となります。

相続登記に必要な書類等をご案内いたします。
相続の内容により必要書類等は異なりますので、詳しくは面談の際にご説明いたします。

 ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原)謄本
・被相続人の住民票の除票(本籍地を載せてください)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票(本籍地を載せてください)
・固定資産税納税通知書または不動産登記用の評価通知書
・遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
・遺言書(自筆証書遺言の場合は開封しないでください)
・登記済権利証または登記識別情報通知書

近年、相続に関する新しい制度が次々と始まっています
令和6年4月1日より相続登記申請が義務化されました
詳しくは下記のページをご覧ください

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