〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町1075-1 南県町ビル3F
長野駅より徒歩8分 / 市役所前駅より徒歩10分

受付時間
9:00~18:00
営業時間外も事前予約にて
対応いたします

 
定休日
土・日・祝

相談初回無料
お気軽にお問合せ・ご相談ください

026-219-3518

備忘録(相続登記)

このページは主に自分の仕事の備忘録として書き留めているものです。
可能な限りデータのリンク元を貼り付けておきます。正確な情報を確認したい方はリンク元をご参照ください。

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(平成28年3月11日法務省民二第219号法務省民事局長通達)

(参照元:法務省ホームページ)

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という 。)の申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という )の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「 除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日付け民事甲第373号当職回答参照 。)しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し 「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み,本日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く 。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとしますので,この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、この通達により変更したものと了知願います。

【参考】壬申戸籍の添付を欠く登記嘱託手続について(昭和44年3月3日民事甲第373号法務省民事局長回答)
みだしのことについて、神戸市に於ては、貴省の許可を得て、壬申戸籍の廃棄処分を行ったため、公簿として存在していません。このため、当市が代位による相続登記を嘱託するに際し、相続を証する書面として、これを添付することができません。つきましては、これが登記嘱託手続方についてご教示賜りたくご照会申しあげます。
(回答)客年9月18日付神土庶第774号をもって照会のあった標記の件については、「廃棄処分により除籍謄本を添付できない」旨の貴職の証明書及び「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付する取扱いによってさしつかえないものと考えます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
026-219-3518
受付時間
9:00~18:00
営業時間外も事前予約にて対応いたします
定休日
土・日・祝

お電話でのお問合せ・ご相談予約

026-219-3518

<受付時間>
9:00~18:00
※土・日・祝は除く

相談は初回無料です!
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

住所

〒380-0836
長野県長野市大字南長野南県町1075-1 南県町ビル3F

アクセス

長野駅より徒歩8分
市役所前駅より徒歩10分

受付時間

9:00~18:00
営業時間外も事前予約にて対応いたします

定休日

土・日・祝